おはようございます。
この夏、オンラインセミナーをいくつか受講しました。
昨日受けたのは、移住連(移住者と連帯する全国ネットワーク)さん主催の、改定された入管法についての講座の2回目でした。
法令の仕組みや内容はもちろん、「その他の事情を考慮し…」という、やっぱり入管職員の裁量で様々なことが決めてしまえる条文の言葉。
これまでより良くなるんですよ、と
自民党
公明党
日本維新の会
国民民主党
の賛成で可決した改正入管法は、セミナーを受講してみて、やはり改悪としか思えませんでした。
そしてセミナーの終盤に講師の児玉弁護士が示してくださった、新たな条文に驚きました。
「被収容者以外の者」を入管職員が「拘束」出来る条文です。
先日の国会の法務委員会の審議のほとんどを視聴していますが、これについての言及は無かったように記憶しています。
いつ加えられた条文なのでしょう?
例えば以前あった、体調の悪い収容者のために救急車を呼んで欲しいと東京入管に集まった外国籍の方々も日本人の方々も、皆んな拘束することが出来てしまうということですね。
恐ろしい法律が粛々と。
でもこれは「日本国憲法34条や、自由権規約9条4項違反ではないか?」と、児玉弁護士が教えてくださいました。
洋裁と愉しみ 多多。
今日は、9:30〜17:00の営業です。
いつもありがとうございます。
★8/27(日)〜9/4(月)の9日間、少し長めのお休みをいただきます。
ご不便をお掛けして申し訳ありません。
どうぞ宜しくお願いいたします。