おはようございます。
国会審議を通して入管法の行方を見守る中、拳を強く握りしめるような気持ちが続きます。
悔しいし、腹も立つし、やるせ無さが心を覆います。
でも、不当に自由を奪われ続けてきた方々の苦しみを思えば、人権が守られる世界を諦めたくないと更に強く願います。
ここでも息を吸うように、入管法の問題に触れていきたいと思います。
一昨日の参議院法務委員会での審議で、「行政職員である入管庁職員が、なぜ裁判所からの令状も無く、外国籍の方々を入管施設に収容し、自由を拘束することが出来てしまうのか?」という質問を受け、入管庁の次長が答弁をしました。
長年外国籍の方々を支援してきた児玉晃一弁護士がその答弁の矛盾について、憲法33条も用いながらこちらのブログにて述べられています。
多多にも置いてある憲法の本でも、33条のページを開いてみると、警察官でさえ自由を拘束する時は、裁判所の令状が必要だと書いてあります。(pic5)
なぜなら、「警察官による不当な逮捕を防ぐため」とのこと。
これを考えると、入管職員の権限の大きさに疑問を感じます。
次回の法務委員会は、5/23(火)と5/25(木)の予定です。
この部分について言及する審議も続くと思われます。
どうぞお見守りください。
洋裁と愉しみ 多多。
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いつもありがとうございます。